軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車等の所有者(割賦販売の場合は買主)に課税されます。
※4月2日以降に名義変更や廃車手続きをした場合、税額の減額や払い戻しはありません。
▽納期限は5月31日です
納税通知書に記載の金融機関やコンビニ窓口、スマートフォンアプリで納付してください。口座振替をご利用の方は、5月31日に引き落としになります。
※令和5年1月から、軽自動車の継続検査窓口での納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要となりました(納付後期間が短い場合や二輪車の場合は納税証明書が必要)。
▽減免制度があります
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳等を持つ方や、身体障がい者等のための構造となっている車両をお持ちの方、社会福祉事業の施設利用者の輸送等に専ら使用する車両をお持ちの方は、要件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。申請期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
▽税率(年税額)
原動機付自転車および二輪車等
▽四輪以上および三輪の軽自動車
※重課対象となるのは、初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。初度検査年月は車検証で確認できます。
問合せ:市民税課
【電話】内線311
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